強制、奴隷的な労働をさせない。
最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用しない。
労働時間を適切に管理し健康的な生活の維持向上を計る。又、繁忙な職場においても、36協定で定めた超過勤務枠内の業務遂行を行う。
地域で定める法定最低賃金を下回らず、また不当な賃金減額を行わない。
虐待、強制、ハラスメント等非人道的な扱いを禁止する。
年齢、人種、性別、宗教、性的嗜好等で差別しない。
労務委員会(従業員代表)等を窓口として、従業員とのコミュニケーションを図る。
不正、強要、横領又は偽造の行為を禁止する。
収賄又はその他の不当利益の行為を禁止する。
事業活動、組織体制、財務状況等を公正に開示をします。
顧客、取引先の知的財産権の保護をします。
公正で自由な競争を行い、誠実かつ公正な企業活動を行う。
規則違反を報告した労働者の匿名性を徹底する。
職場における危険な状況の排除、職場の安全に対するリスクを評価し、予防処置を実施する等事故を未然に防ぐ。
地震、火災、洪水等の事故に備え、消火設備の定期点検や救急用具の定期的点検等普段から防災体制を整えておく。新型インフルエンザの感染・拡大に備え、予防対策を整え、防疫資材を確保しておく。
定期的な健康診断の実施。ケガ人や病人の発生に対し、報告、処置、カウンセリング等がスムーズに出来るよう普段から体制を整えておく。
化学物質及びその他の物質の曝露に対し、化学物質等の飛散・拡散を防止する手段を普段から整えておき、職場の衛生管理に努める。
力仕事、長時間の反復作業または重労働に対しては、必要に応じ作業補助具を準備し、又適切な休憩時間を与える等重労働をさせない。
身体保護のため、機械装置類にインターロック(誤作動防止の仕組み)等適切な安全対策を講じる。
寮及び食堂等について、安全と衛生に配慮し、快適な環境を維持する。
法令等に従い必要とされる場合は行政からの許認可を受け、要求された管理報告を行政に提出する。
エネルギー及び資源の保全や廃棄物の削減を計り、汚染防止に努める。
材料の取扱い、保管、リサイクル、廃棄、漏洩に留意し、有害物質から人体及び環境を守る。
排出経路の監視、排水・廃棄処理方法を監視し、環境保全に努める。
大気汚染となる燃焼ガス等を削減する。
すべての製品に対して、法令等で指定された化学物質を管理する。
温室効果ガス(CO2)の削減に努める。
・製品安全性を確保し、製造者としての責任のもとで販売する。
・製品安全性に関して法令順守ならびに通常有すべき安全性についても配慮する。
・顧客等に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供する。
不正アクセスからコンピュータ・ネットワークを守るための防御策を講じ、自社及び取引先に被害が与えないよう管理する。
顧客、第三者、従業員の個人情報を適切に管理、保護する。
・地域の文化芸術振興への協働。
・地域社会が開催するイベントなどへの協賛。
・自然保護基金への協賛。